成年後見申立
成年後見申立ては、相続に関連してご相談いただくことが多いお手続きです。
認知症や事故、病気などにより判断能力が不十分になってしまった方に法定代理人を付けるためのものです。
相続の話を進めたい時や相続放棄をしたい時に、相続人に認知症の方がいる場合などが典型です。
成年後見の申し立ては、きっかけは相続であったとしても、ご本人の今後のために必要となることも多いです。
ただし、亡くなるか判断能力が回復するまで続く制度ですので、利用の際には慎重に検討しなければなりません。
相続の手続きが終わったとしても、成年後見は続くのです。
ご本人やご家族にとって影響があるお手続きですので、利用の際には専門家に相談することをお勧めします。
成年後見申立手続きの流れ
成年後見申立のお手続きは次のような流れになります。
なお、申立人の方にしていただくことがありますのでそちらを中心に記載し、司法書士の担当部分を一部割愛します。
※各項目をクリックすると詳細がご覧になれます。
事務所に御来所いただくか、zoom等のサービスによる面談を行います。
成年後見を利用する動機をうかがったり、申立て後に変わっていく点をご説明します。
所要時間は一般に1時間程度です。
ご本人の財産や収支に関する資料を集めます。
戸籍などの公的資料は代行取得が可能ですが、ご家族の方でないと集められない資料もあります。(領収書など)
ここでは当事務所と申立人の方で役割分担をして、それぞれが必要な資料を集めいていくことになります。
裁判所にはご本人の財産を一覧にした「財産目録」、収支の見通しを示す「収支予定表」を提出する必要があります。
資料収集にて集めたものを元に、作成を代行します。
ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立書を提出します。
この後の面接の日時などの予約も、この時に行います。
面接は平日に行われ、決まった枠の中から選ぶことになるため、あらかじめ候補日を伺います。
予約をした日に家庭裁判所に行って面接をします。
成年後見人の候補者がいる場合、まずDVDで成年後見に関する概略の説明を受けます。
次に、調査官の方から事案に関する質問を受けたり、説明をしたりします。
成年後見人の選任の審判がされると、申立人に審判書が送付されます。
受領後2週間が経過すると審判が確定します。
その後、初回報告を行い、成年後見人としての活動が開始します。