相続登記のお手続きの流れ
不動産の名義書換えについてご説明します。
・遺産が不動産のみの場合
・金融機関等のお手続きは自分で行う
といった方に適しています。
まずは、大まかな流れをご覧ください。
※各項目をクリックすると詳細がご覧になれます。
事務所に御来所いただくか、zoom等のサービスによる面談を行います。
ここで相続についての資料を拝見したり、事情を聞き取ります。
相続の背景事情は各家庭によって異なりますので、丁寧な聞き取りを心がけています。
所要時間は一般に1時間程度です。
ご持参いただきたい資料は、次のとおりです。
なお、用意できないものがあってもご相談の対応は可能ですのでご安心ください。
- ⒈ 固定資産税納税通知書(お見積に必要です)
- ⒉ 権利証
- ⒊ 身分証明書(免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)
- ⒋ 認印
相続登記には沢山の戸籍が必要となります。
お手続きの中でお客様の事務的な負担が最もかかる箇所です。
私どもの代行による取得が可能ですので、ご相談ください。
一般的に必要な戸籍類を下記に記載します。
相続人のパターンによって下記以外も必要となりますので、参考程度となります。
- ⒈ 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの除籍謄本・改正原戸籍
- ⒉ 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票(登記簿上の住所と繋がるもの)
- ⒊ 相続人全員の戸籍
- ⒋ 相続人全員の住民票又は戸籍の附票(本籍地入・マイナンバー無し)
これだけ書くと少ないように見えるのですが、慣れていない方がこれらの書類を収集するのは大変です。
特に、⒈の「被相続人の出生から死亡までの除籍謄本・改正原戸籍の収集」が難しいです。
被相続人(亡くなった方)の生まれた時代にもよるのですが、出生から死亡までの戸籍を集めるのは一苦労です。
現在は核家族を中心とした戸籍が編成されていますが、旧来は戸主を中心として戸籍が編成されていました。
そのため、古い戸籍を収集するには知識と技術が必要です。
また、転籍(本籍地を変えること)をしている場合、お住まいの自治体や現在の本籍地だけでは戸籍を集めきれない場合があります。
ご自分で集められるか、収集の代行をご依頼なさるかはご相談しながら決定していただきます。
法定相続情報証明について
金融機関などのお手続きを行いたい方のために、法定相続情報証明という制度が始まりました。
これは、戸籍類から相続に必要な情報だけを抜き出し、法務局に認証してもらう制度です。
作成に上記の書類が一式必要ですが、一度作成すれば戸籍収集の負担と費用を削減できます。
面談時の聞き取りによって作成が必要かどうかアドバイスいたします。
3番目に記載いたしましたが、あらかじめ協議の方向性が決まっていることもあれば、戸籍の収集と並行して協議を行う場合もあります。
これは、遺産をどのように分けるか(遺産分割)についての話し合い(協議)を指します。
分割に際してはさまざまな方法がありますので、伺ったお話しを基にどのような方法があるか、アドバイスいたします。
相続税に関する改正があったため、以前より相続税が課される相続が増加しました。
そのため、遺産の内容によっては税理士のアドバイスを参考にしながら協議を行う場合があります。
当事務所では提携している税理士をご紹介できますので、普段税理士とお付き合いのない方はご相談ください。
遺産分割協議を終えられましたら、その内容をお聞き取りいたします。
そして、遺産分割協議書を作成いたします。
遺産分割協議書には相続人全員の署名、実印での捺印が必要です。
また、相続人全員の印鑑証明書も必要です。
全ての書類が揃いましたら、相続登記の申請を行います。
法務局への申請は、申請後時間を経て手続きが完了します。
そのため、申請日と書類のお返しとの間にはお時間を要します。
必要書類(法務局提出用)
各項目のところでもご紹介していますが、一覧にすると以下のとおりです。
なお、相続の状態によって追加の書類が必要になりますので、あくまでも一般的なものとしてお考えください。
- 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの除籍謄本・改正原戸籍
- 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票(登記簿上の住所と繋がるもの)
- 相続人全員の戸籍
- 相続人全員の住民票又は戸籍の附票(本籍地入・マイナンバー無し)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 名寄帳・評価証明書




