遺産はどうやって分ける?遺産分割(協議)の方法

遺産分割あるいは遺産分割協議(以下、遺産分割協議とします。)は、どのように行うのでしょうか。
親族などの誰かが亡くなった時に行うものなので、馴染みのある方は多くないと思います。
ここでは、亡くなった方(以下、被相続人とします。)の遺産をどのような方法で分割することができるのか、基本的な知識をご紹介します。
- 相続した遺産をどのように分割するか
- 遺産分割協議書の作り方と注意点
1 遺産分割協議とは
親族が亡くなると、遺言のない場合、特段の事情がない限り法律上相続人と定められた人(以下、法定相続人といいます。)が相続人となり、被相続人の遺産をどう配分するか、遺産分割協議をしなければなりません。
現在の法律では、遺産分割協議に期限は設けられていません。
しかし、相続発生時から時間が経つにつれ、相続人が変わってしまう(増えてしまう)ことや、遺産に属する財産が不明確になってしまうことなども考えられます。
そのため、遺産分割協議は、相続発生からできるだけ速やかに行っておくことが大切です。
期限がないからといって先送りにした結果、つながりのない人が相続人になってしまい協議が難航するといったケースは多々あります。
遺産分割協議を行なった場合には、その結果を遺産分割協議書にまとめておくのがいいでしょう。
(後述します。)
次の項では遺産分割の方法を3種ご紹介します。
2 遺産分割の方法
遺産分割には3つの方法があります。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
一つずつ解説していきます。
①現物分割
遺産に属する財産を法定相続分等により分け合う方法です。
例えば、一つの土地を二人で半分ずつ共有にするなどです。
ちなみに、不動産を共有にするとは、その割合に応じて面積を自分のものとすることではありません。
全ての部分(全部の面積)について共有持分に応じて所有するということです。
不動産等の共有について
お金などの分けることが可能なものを除き、現物分割をすると共有が生じます。一司法書士個人の見解ではありますが、できる限り共有が発生するような分割は避けるべきであると考えています。もちろん、各ケースの事情に応じてそういった心配が不要な場合もありますが、できる限り避けるべきです。
理由は、共有者のうち一人が死亡すると、その持分を相続人が相続します。それが全ての共有者について起こりうることから、最終的に現在の所有者がわからなくなってしまうことや、処分を考えたときに誰の同意を取らなければならないかわからなくなる、あるいは途方もない人数に承諾を取ることになるなどの問題が起こりうるからです。
共有が全て悪いというわけではないのですが、現物分割で共有を選択する場合には、そういったリスクを全て理解した上で行うべきでしょう。
②換価分割
遺産に属する財産を売却し、そこで得た代金を相続分に応じて分割するという方法です。
現物分割が困難で、次に説明する代償分割の代償金を支払う能力がない場合に選択されます。
誰も利用していない不動産を、売却してお金の形で分け合いたいなどといった場合に活用できるでしょう。
但し、配分を受ける相続人に申告義務が生じる可能性があります。
税法の専門家ではないので立ち入った説明はしませんが、そういったことの見通しを付けてから選択すべきと言えるでしょう。
③代償分割
法定相続分を超える財産を相続人の一人(あるいは複数名)が取得し、他の者に対して代償金を払う方法です。
現物分割が不可能、現物分割により対象の財産の価値を損なうなどの事情がある場合に選択されます。
例えば、分割の対象となる財産が相続人のうち一人が居住している不動産しかない場合などが考えられます。
居住している相続人が土地建物を相続し、他の相続人に対しては、相続分に応じた代償金を支払います。
遺産分割自体は柔軟性を持つものですが、いずれの方法も一つの基礎的な考え方として把握しておくことがいいと思います。
3 遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議が調ったら、遺産分割協議書を作成しましょう。
この記事を読まれた方が遺産分割協議を成立させた際には、作るのが必須であると意識してください。
遺産分割協議そのものは、法律上特定の書面の作成等を要件にしないものですが、合意が不明確になることを避けることや、後で当時の合意と違ったことを主張されないためにも強く作成をお勧めします。
遺産分協議書には、次の項目を用意してください。
- 被相続人の氏名
- 被相続人の本籍
- 被相続人の最後の住所
- 財産の表示
- 署名欄
また、押印は実印で行い、印鑑証明書を全員分揃えましょう。
認印で作成された遺産分協議書を発端としてトラブル化した事例も少なくありません。
遺産分協議書作成のポイント
遺産分協議書は、前述した合意の明確化、禁反言のため以外に、主要な目的として名義書換のために作成されます。
つまり、ただ協議書を作成すれば良いというわけではないのです。
ポイントは、手続き先の機関(金融機関・法務局等)が、提出された協議書を受け付けて手続きを進めてくれるかどうかということです。
せっかく作成しても誤りがあったり、財産の特定が不明確であると言った場合には手続きができなくなります。
相続人の協力を得るのにもできるだけ少ない回数で協議書が完成した方がいいので、作成に自信のない方は専門家に相談しましょう。
4 まとめ
遺産分協議について簡単にご説明いたしました。
とても大切なことなので繰り返しますが、どのような合意に至ったにしろ、遺産分割協議書を実印の押印と印鑑証明書で作成しておくことが重要です。
また、協議書の記載方法は、それを受ける手続き先の機関が協議内容を理解し、手続きを進められるような書き方で記載しましょう。
自分達だけでどのように対応すればいいかわからない場合、専門家へ相談することが解決への一番の近道です。
いちはら法務事務所では、相続手続き全般に精通した司法書士が、皆様の悩みに寄り添ってサポートいたします。
些細な悩みと思われることであっても、お気軽にご相談ください。