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手続きを効率化!法定相続情報証明制度の仕組みと使い方

相続手続きでは、不動産の名義書き換えや預金の払い戻しなどを行うため、様々な窓口に何度も戸籍の束を提出する必要があります。

手続きの数が多い場合には非常に時間と手間がかかってしまいますが、「法定相続証明情報制度」をうまく活用することにより、負担を減らすことができます。

ここでは、法定相続情報証明制度の概要や利用方法をご紹介します。

この記事を読むとわかること
  • 法定相続情報証明制度の仕組み
  • 法定相続情報証明制度のメリットとデメリット
  • 法定相続情報証明制度の利用方法

1 法定相続情報制度とは

法定相続情報証明制度」は平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)で始まった制度です。

この制度では、登記所(法務局)に、戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官からその一覧図に認証文を付した写しを交付してもらうことができます。

一般的に相続手続きでは、亡くなった方の戸除籍謄本の束を、手続きを取り扱う各種窓口に何度も提出する必要があります。

戸除籍謄本等の束は、それぞれの窓口での手続きが終わると返却されますが、手続きの度に提出と返却を繰り返すこととなります。
途中で1通でも書類を紛失した場合には手配し直さなければなりません。

また、法務局への不動産登記の申請中には、戸除籍謄本の束がしばらく戻ってきません。

法定相続情報証明制度を利用すると、認証文が付された一覧図の写しを戸除籍謄本等の束に代えることができます。

一覧図の写しは必要な枚数を無料で交付してもらうことができるため、その後の相続手続きにおいては、戸除籍謄本等の束を何度も窓口に提出する必要がなくなります。

つまり、戸除籍謄本等の束というたくさんの書類のまとまりの代わりに、一覧図の写しという一枚の紙を提出することで、手続きを行えるようになります。

これにより、銀行での待ち時間が短縮されたり、同時に複数の相続手続きを並行して進めたりすることができます。

2 法定相続情報証明制度の利用をおすすめするケース

法定相続情報証明制度を活用するメリットは、一度法務局へ申出すれば、その後の手続きの負担を減らすことができる点です。

相続財産に不動産、車、預貯金や有価証券などがあって関係する機関が多い場合や、預金先の銀行の数が多い場合など、窓口が多岐にわたるケースでは、法定相続情報証明制度の活用をおすすめします。

一方、後述のとおり、制度の利用には申出人が戸除籍謄本等の書類の収集や法定相続情報一覧図の作成などを行う必要があり、準備に手間がかかります

このため、関係する窓口が少ない場合、制度の利用による恩恵をあまり受けることができません

また、一般的な金融機関や証券会社などでは法定相続情報一覧図を使用できますが、対応していない場合もありますので、事前の確認が必要です。

以上のとおり、法定相続情報証明制度を利用するかどうかは、相続財産の状況をよく見て判断することとなります。

3 法定相続情報証明制度の手続き

法定相続情報証明制度を利用するための手続きは次のとおりです。

必要書類の収集

法定相続情報証明制度を利用するにあたって、必要な書類を用意します。

用意する書類は次のとおりです。

必ず用意する書類
  1. 被相続人(亡くなった人)の戸除籍謄本
  2. 被相続人(亡くなった人)の住民票の除票(又は戸籍の附票)
  3. 相続人全員の戸籍謄抄本
  4. 申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
必要となる場合がある書類
  1. (法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
  2. (委任による代理人が申出の手続をする場合)委任状等

法定相続情報一覧図の作成

被相続人及び戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を作成します。

法定相続情報一覧図は家系図のようになっており、被相続人や相続人の氏名、続柄などを記入します。

様式や記載例は法務局のホームページに掲載されています。

【法務局ホームページ】主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

申出書の記入、法務局へ提出

申出書に必要事項を記入し、①で収集した必要書類と②で作成した法定相続情報一覧図と合わせて、登記所(法務局)へ申出をします。

申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
なお、申出は郵送で行うことも可能です。

  1. 被相続人の本籍地(死亡時の本籍)
  2. 被相続人の最後の住所地
  3. 申出人の住所地
  4. 被相続人名義の不動産の所在地

法定相続情報一覧図の写しの交付

登記官が内容を確認後、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
また、戸除籍謄本等は返却されます。

申出から一覧図の写しの交付までの期間は、一般的には1週間から2週間程度です。
(交付時期は法務局や時期によっても異なります。)

写しの交付(戸除籍謄本等の返却も含む)は郵送によることも可能です。
郵送による一覧図の写しの交付を希望する場合は、その旨を申出書に記入し、返信用の封筒と郵便切手を同封します。
申出先の法務局が遠方の場合は、郵送による手続きも検討しましょう。

一覧図の写しが追加で必要となった場合は、無料で再交付を受けることが可能です。
法定相続情報一覧図は申出日の翌年から起算して5年間保存され、この期間内であれば再交付を受けられます。
ただし、再交付を受けられるのは申出書に「申出人」として氏名を記載した方に限られます。

まとめ

法定相続情報証明制度を上手に活用することで、相続手続きを効率化し時間を短縮することができます。

その一方で、制度の利用に必要な書類を集めたり、法定相続情報一覧図を作成したりするためにも相応の手間がかかります。

また、法定相続情報一覧図に対応していない金融機関などもあるため、相続財産の状況をみて、事前によく検討する必要があります。

制度を利用した方がよいか、またどのように利用すればよいか判断に迷った際には、すぐに専門家に相談することをおすすめします。

いちはら法務事務所では、相続全般に精通した司法書士が、法定相続情報証明制度の活用についてもサポートしております。

些細な悩みと思われることであっても、お気軽にご相談ください。

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