相続放棄の概要
関係のある方が亡くなられた後、相続放棄を検討される方もいらっしゃると思います。
以下のような方は通常の相続に加えて、相続放棄を視野に入れた検討が必要です。
①被相続人(亡くなられた方)に負債(借金・保証債務)がある
②被相続人の遺産に相続したくない財産がある
③被相続人と長年交際がなかった
④被相続人の相続に関わりたくない
相続放棄の期限
相続放棄には期限があります。
法令上は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行うとされています。
(民法915条)
一般に被相続人の方が亡くなった事を知ってから3ヶ月ということになります。
この期限については様々な裁判例や考え方があり、一概に全ての方について上記の通りになるわけではありません。
相続放棄手続きの流れ
相続のお手続きは次のような流れになります。
※各項目をクリックすると詳細がご覧になれます。
事務所に御来所いただくか、zoom等のサービスによる面談を行います。
ここで相続放棄についての事情を聞き取ります。
特に、被相続人の死亡から3ヶ月を経過している案件の場合詳細な聞き取りが必要となります。
所要時間は一般に1時間程度です。
ご持参いただきたい資料は、次のとおりです。
- ⒈ 身分証明書(免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)
- ⒉ 認印
- ⒊ 債権者からの通知書(ある場合)
裁判所には相続放棄の申述書だけではなく、戸籍を添付書類として提出します。
具体的な提出すべき戸籍の範囲は裁判所のHPに掲載されています。
戸籍収集に時間がかかってしまって裁判所への申述書の提出が期限を過ぎてしまってはいけません。
相続放棄を検討している方は、まずは専門家に相談しましょう。
ご自分で手続きをなさる方は特に注意が必要です。
相続放棄の申述は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
ここで注意が必要なのは、被相続人の方が亡くなってから5年以上経ってしまうと被相続人の住民票の除票や戸籍の附票が廃棄されている可能性があることです。
そのような場合、裁判所の管轄を特定するのに、別の書類を用意しなければならないことがあります。
裁判所が申述書を受け取り、一定期間が経過すると「照会書」という書類が送られてきます。裁判所が審理を進める上で、当事者に事情をより詳しく確認するために行われる手続きです。
照会書の形式は裁判所によって異なっています。また、被相続人の死亡から3ヶ月を経過してしまっている場合、照会書の質問の数がとても多いことがあります。
申述書と矛盾しないこと、記憶に従って事実を回答することが大切です。
稀に裁判所への出頭を求められることもあります。
裁判所が相続放棄の申述を受理(認めること)した場合、「相続放棄申述受理通知書」という書類が送られます。
この書類を受け取ったら、「相続放棄申述受理証明書」を取得します。
「相続放棄申述受理証明書」を取得したら、債権者に通知を行います。
債権者のいない相続放棄の場合、受理通知書を受け取るか、受理証明書を取得して手続き終了です。
当事務所は相続放棄についての経験が豊富であるため、被相続人の方が亡くなってから3ヶ月を経過した案件にも対応しています。
お手伝いできるかどうかはお話を伺ってからですが、まずはご相談いただければと思います。




