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遺言書作成支援

遺言書作成支援

遺言書作成支援

当事務所では遺言書の作成支援を行っております。
遺言書には様々な形態がありますが、公正証書遺言をお奨めしております。

作成時点で公証人による本人確認・意思確認が行われること、検索可能であること、原本が公証役場に保管されることなどが理由です。
ご自分の財産の相続について、決めた通りに分けてもらいたいといった要望にお応えします。

また、以下のような場合には遺言の作成を検討することが大切です。
・婚外子がいる
・相続人間の仲が悪い
・今の家庭とは別に前婚の配偶者との間に子供がいる
・子供がいないので配偶者に全ての遺産を残したい
・相続人ではない人に遺産を残したい
などの場合です。

公正証書遺言には証人が2名必要です。
手配が難しい場合には当事務所にて手配いたしますのでご安心ください。

公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言の作成は次のような流れです。
※各項目をクリックすると詳細がご覧になれます。

1. 初回面談(無料)

事務所に御来所いただくか、zoom等のサービスによる面談を行います。
ここでどのような遺言を書かれたいか聞き取りを実施します。

自分ではどうしたらいいかわからないという場合には、抱いているイメージをお聞かせください。
イメージを具体化するお手伝いを行います。

ご持参いただきたい資料は、次のとおりです。

  • ⒈ 財産に関する資料(納税通知書・権利証・登記簿・通帳等)
  • ⒉ 身分証明書(免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)
  • ⒊ 認印
2. 戸籍収集

原案作成のため、また公証役場提出のため、戸籍・住民票等の資料が必要です。

また、財産に不動産が含まれている場合、名寄帳や評価証明書の取得を行います。

ご自分で集める自信がない方のために収集を代行することが可能です。

面談時にご自分で集められるか、当事務所で収集するかを決定いたします。

3. 原案作成・ご確認

聞き取りした内容、また戸籍等の書類を元として遺言書の原案を作成いたします。

原案が完成しましたら、ご確認いただき、内容にお間違いがないかお返事をいただきます。

修正箇所や追加したい内容があった場合、ここで変更を行います。

4. 公証人原案確認・予約

ご確認後の原案を公証人に送信します。

公証人の目線で内容へのチェックが入ります。

公証人の確認が完了し次第、遺言書作成の予約を行います。

5. 公証役場にて遺言書作成

予約した日時に公証役場を訪問し、遺言書を作成します。

2で集めた書類と、実印、印鑑証明書を持参します。

公証人の面前で遺言書の内容を最終確認し、作成します。

ここで遺言書が完成することとなります。

手続き完了
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