相続って何をすればいい?知っておきたい相続の基礎知識を解説!

相続とは、亡くなった方の財産を残された方が引き継ぐことです。
誰もが関わる可能性がありますが、手続きの数の多さや複雑さに頭を悩ませてしまうこともあります。
ここでは、少しでも遺産相続の概要を掴んでいただけるよう、基本的な知識をご紹介します。
- 遺産相続の基本的な用語や必要な手続き
- 遺産相続手続きの大まかな流れ
目次
1.誰が相続人になるの?(法定相続人とは)
亡くなった人のことを「被相続人」と呼び、その人の財産を相続する人を「法定相続人(または相続人)」と呼びます。
法定相続人になれる人は民法で定められており、具体的には次のとおりです。
常に相続人 配偶者
亡くなった方に配偶者がいる場合は、次に続く各順位の者とともに、常に相続人となります。ただし、内縁の配偶者には相続権が認められません。
第1順位 子
子がもっとも優先的に相続人になります。養子や認知した子にも相続権が認められます。
第2順位 直系尊属
子がいない場合は、直系尊属(父母。父母が故人の場合は祖父母など)が相続人となります。
養親にも相続権が認められます。
第3順位 兄弟姉妹
子や直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
相続欠格と廃除
相続人に該当する者でも、被相続人を殺害した者などは自動的に相続分を失います(「相続欠格」)。
また、被相続人に虐待を加えていた者などは、申立により相続人から「廃除」されることがあります。
代襲相続
被相続人が亡くなったときに、本来相続人になるはずであった人がすでに死亡しているなどの場合に、その子などが代わりに相続することを「代襲相続」といいます。
第1順位である子が故人より先に死亡している場合は、孫が子に代わって相続します。孫も先に死亡している場合はひ孫が相続します(「再代襲相続」)。
また、第3順位である兄弟姉妹が先に死亡している場合は、甥・姪が代襲します。ただし、甥・姪の子は再代襲しません。兄弟姉妹の相続の代襲は一度限りです。
2.どれくらい相続するの?(法定相続分とは)
法定相続人と同様に、相続の割合も民法で定められており、これを「法定相続分」といいます。具体的には次のとおりです。
順位 | 配偶者以外の相続人 | 配偶者 |
---|---|---|
第1順位 子(※1) | 1/2 子が複数人いる場合は人数で等分 | 1/2 |
第2順位 直系尊属 | 1/3 直系尊属が複数人いる場合は人数で等分 | 2/3 |
第3順位 兄弟姉妹(※2) | 1/4 兄弟姉妹が複数人いる場合は人数で等分 | 3/4 |
※1 子がすでに死亡している場合は孫、孫も先に死亡している場合はひ孫。
※2 兄弟姉妹が先に死亡している場合は甥・姪。
(甥・姪が先に死亡している場合でも、甥・姪の子は相続人にはならない。)
非嫡出子と相続分
法律上の婚姻関係の無い男女間に生まれた子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とされていましたが、平成25年の民法改正により嫡出子の相続分と同等になりました。
3.何を相続するの?(相続財産の範囲)
相続財産にはどのようなものがあるでしょうか。
現金や預貯金、株式などの有価証券、不動産などはプラスの財産ですが、住宅ローンを含む借入金など、マイナスの財産も相続財産になります。
プラスの財産の例
- 現金、預貯金
- 株式、債券、投資信託
- 不動産
- 自動車、貴金属などの動産類
- その他の債権
マイナスの財産の例
- 借金、ローン
- 未払いの家賃
- 未納の税金
- 連帯保証債務
- 損害賠償債務
相続財産にならないものの例
- 祭祀財産(墓地、仏壇、位牌など)
- 香典、葬儀費用
- 一身専属的な権利義務(雇用上の地位、生活保護の受給権、年金受給権など)
4.遺言について
亡くなった方が遺言を残していた場合は、原則として遺言の内容に従って相続手続きなどを行うことになります。
遺言の効果
遺言により、法定相続分とは違う割合で相続をさせたり、相続人以外の者に財産を残したり(遺贈)することができます。遺言を実行する者(遺言執行者)を指定することもできます。
遺言でできることの例
- 相続分の指定
- 遺贈の指定
- 遺言執行者の指定
- 遺産分割の禁止
- 相続人の廃除
- 後見人の指定
- 相続人相互の担保分の指定
- 隠し子などの認知
遺言の形式
法律上の効果が認められる代表的な遺言書の作成方法には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。その他に特別方式遺言(一般緊急時遺言など)があります。
それぞれ法律で定められた要件を満たしていないと無効となってしまうため、具体的な相続手続きができません。
また、公正証書遺言以外の遺言の場合には、原則として、相続開始後、家庭裁判所において「検認」という手続きが必要になります。
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5.相続の流れ
ここからは相続手続きの大まかな流れを見ていきます。
まずは遺言書を探す
遺言書の有無により相続の手続きは変わります。まずは遺言書を探しましょう。
遺言の存在を知らされていない場合でも、遺言が残されていることがあります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言なら自宅や貸金庫に保管されているケースが多いです。公正証書遺言は公証役場で、自筆証書遺言が法務局で保管されている場合には法務局で、遺言があるかどうかを確認することができます。
それでは、遺言書がある場合とそうでない場合に分けて、相続手続きの進め方を解説します。
遺言書がある場合
①遺言書の検認を受ける
自宅で保管されていた自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかったら、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。遺言書の検認を受けずに無断で開封した場合、5万円以下の過料に処されます。
なお、法務局に預けられていた遺言書や公正証書遺言の場合、検認は不要です。
②遺言書に従って相続手続きを進める
遺言書の存在が確認できたら、基本的には遺言書に記載されている内容のとおりに遺産の分配を進めます。
③相続税の申告納税をする
遺産総額が一定の金額を超えている場合、相続税の申告と納税を行います。相続開始後10カ月以内が期限となっているため、遅れずに対応する必要があります。
遺言書が無い場合
遺言書が存在しない場合は、法定相続割合を参考に遺産分割協議を行い、相続人全員が納得できる相続方法を決めます。
①相続人の調査をする
相続人を確定するため、被相続人の一生で作られたすべての戸籍をさかのぼって取得する必要があります。
兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の両親の戸籍を出生から死亡までさかのぼって取得し、相続人となる兄弟姉妹の確定及び、他に兄弟姉妹がいないことの証明に用います。
また、相続人の現在の戸籍を取得し、相続開始時点で生存しており、相続の権利があることを証明します。
②相続財産の調査をする
相続手続きを行うに当たり、どのような相続財産があるかを調べます。
まずは相続人の自宅を中心に、財産の資料となるものを探していきます。金融機関の通帳があれば、記載された内容から預貯金、株式、投資信託や負債を見つけられる可能性があります。
また、金融機関や証券会社との取引や生命保険の契約などをしている場合は、何らかの郵便物が届いているかもしれません。
手がかりとなる資料が見つかったら、関係先へ照会して財産を確認します。
金融機関や証券会社、保険会社には直接連絡をして、取引内容を確認しましょう。
不動産の場合には、法務局で登記事項証明書を取得したり、不動産所在地の自治体で名寄帳等を取得したりすることで、調べることができます。
③相続財産をどうするか検討する
相続財産が確定したら、全体を整理した上で取るべき手続きを確認します。
相続財産のうち負債の方が大きい場合は、「相続放棄」の手続きを検討しましょう。
相続放棄を行うと、はじめから相続人にならなかったものとみなされ、相続財産を受け取る権利を失います。このため、負債を相続することを回避することができます。
ただし、プラスの財産も放棄することになるため、相続放棄を選択するかどうかは、慎重に判断する必要があります。
相続財産があっても一切相続するつもりがなく、関与したくないという方も、相続放棄の手続きを検討するとよいでしょう。
なお、相続放棄をしようとする人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。このため、期限に注意をする必要があります。
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④遺産分割協議をする
遺言が存在しない場合は、原則として相続人全員で遺産の分け方を決めます。
これを一般に「遺産分割協議」といいます。
なお、相続放棄をした人は、遺産分割協議には参加しません。
成立した遺産分割協議によって具体的な相続手続きを行うには、「遺産分割協議書」の作成が必要になります。遺産分割協議書には、協議の内容を記載し、相続人全員が実印で押印のうえ、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議がまとまらないとき
遺産分割協議は、一人でも合意しない相続人がいる場合は成立しません。そのような場合には、管轄の家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。
調停手続きでは、裁判官と調停委員が各当事者から事情を聴取し、必要な資料を提示させ、各当事者の希望を踏まえて解決のために話し合いを行います。
話し合いがまとまらず調停が成立しない場合は、審判手続きに移行します。
審判手続きでは、裁判官が遺産に属する物または権利の種類及び性質その他の一切を考慮して、審判をすることになります。
相続人は、審判で示された分割案に従わなければなりません。
⑤相続手続きを進める
遺産分割協議書に従い、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの相続手続きを進めます。
遺産分割調停で決まった場合には「調停調書」、遺産分割審判で決まった場合には「審判書」を使います。
⑥相続税の申告納税をする
相続開始後10カ月以内に相続税の申告と納税を行う必要があります。
この期間に遺産分割協議がまとまっていない場合でも、相続税申告は期限内にしなくてはなりません。
この場合には、いったん未分割のまま申告し、遺産分割協議成立後に修正申告等の対応をすることになります。
6.まとめ
遺産相続が発生したら、様々な調査や手続きを、期限に気を付けながら進めていくことになります。
しばらく連絡を取っていなかった親族と協議をする場合や、遠方へ出向いて手続きをする場合など、心身に大きな負担となることもあります。
自分達だけでどのように対応すればいいかわからない場合、専門家へ相談することが解決への一番の近道です。
いちはら法務事務所では、相続手続き全般に精通した司法書士が、皆様の悩みに寄り添ってサポートいたします。
些細な悩みと思われることであっても、お気軽にご相談ください。